2023-06-18
労働基準法基礎講座
時間外労働と休日労働の考え方ですが、1日8時間を超えるものと、週40時間を超える部分が時間外労働となりますので図のように考えるとわかりやすいかと思います。日曜日は法定休日ですので35%増しとなり、実労働時間8時間分が割増対象となります。この人は1週間に1日も休みを取っていませんので、代休で翌週に1日取らせてあげるとよさそうですね。
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