日本語 English
国際経験豊かなバイリンガル社労士があなたをサポートいたします
GLC社労士事務所
Mail: y.mitsunushi@glc-sr.jp

労働基準法基礎講座
法廷内残業と時間外残業の具体例

具体的な残業時間の計算ですが、法定内残業というのが少しややこしいかもしれません。この例では、一日に8時間を超える日はなく、週に40時間を超える部分のみが残業となります。土曜日は3時間だけの予定だったのに、忙しくて結局、7時間働くことになったわけです。予定していた3時間を超えても、週で40時間を超えるまでは時間外労働はならないのです。

#Sharoushi #English #Labor and social security attorney #Labor consulting #Bilingual #Hamamatsu #社労士 #英語 #労務コンサルティング #バイリンガル #浜松

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!