2023-06-18
労働基準法基礎講座
ポイント
割増賃金は足し算で考えます。法定休日に働いて、週40時間以上の残業となった場合は25%+35%=70%の割増賃金が必要となります。同様に1日8時間以上働いて、22:00以降に残業する場合は50%の割増賃金の支払いが必要です。私がサラリーマンをしていた頃は、22時以降の残業は固く禁じられていました。人件費が1.5倍になるのですから納得ですね。
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