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労働基準法基礎講座
法定労働時間と休憩

ポイント

従業員を8時間以上働かせる場合は、事前に36協定が必要になるのと、8時間を超えて働いた分の残業代(割増賃金)の支払いが必要になります。割増賃金については別の講座で解説します。

8時間を超えて働かせる場合の休憩は、12時間時間働いても1時間ですし、15時間働いても1時間で足りますが、使用者側は健康管理の観点から、適宜休憩時間を与えるのがよいかと思います。

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